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誰を被告にすべき?−民法714条と主観的予備的併合

この問題を考えながら、以前、こちらのエントリで書いた次の言葉を思い出しました。

これからの民事訴訟法(井上治典著) - LawDesiGn

本書は、被告側の事情により原告にとって被告とすべき者が明らかでないときは、原告に被告となりうる者を訴訟にひっぱりだす手段が認められるべきとする。これが、主観的予備的併合を認めるべき、とする解釈につながっていく。
主観的予備的併合とは、被告を誰にしたらいいのやら分からない、そういう場面であることを再認識。

んで、考えた結果がこうなりました。 f:id:cube0229:20131226231404p:plain

その後、赤木先生はこのようにつぶやいていらっしゃいました。

上のダイアグラムの数字を使うと、主観的選択的併合*1になる場合とは、子に責任能力が認められるときの子への709と親への709③を併合する場合、 主観的予備的併合になる場合とは、子に責任能力が認められるときの子への709と子に責任能力が認められないときの親への714①を併合する場合、でいいのかな?

11歳というのは、実際裁判で責任能力が認められやすいのだろうか…。どうなのだろう。 そして、主観的選択的併合の具体例というのを初めて見た。なるほど。不真正連帯債務とかも主観的選択的併合っぽい。多数当事者の債務関係は主観的選択的併合になりそうだけど、それでいいのかな。

それにしても、主観的予備的併合は実務では認められないものと思っていたけど、こちらのブログにこれを認めた判例が紹介されていました。

jugement:主観的予備的併合を適法と認めた事例: Matimulog

上の事例ではどうなのかなー。予備的被告となるとその地位が不安定になる、という理屈は親子間でもあてはまるのだろうか…。

うーむ。

*1:主観的選択的併合とは、数人による請求又は数人に対する請求が実体法上両立する場合に、いずれかの請求が認容されることを解除条件に、両請求を併合する場合。