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There is nothing to writing. All you do is to sit down at typewriter, and bleed. - Ernest Hemingway

アウトライナーによる読書の効能—アナーキズムのススメ

「要件事実・事実認定入門ー裁判官の判断の仕方を考える」(伊藤滋夫著)を読んでいる。

要件事実・事実認定入門―裁判官の判断の仕方を考える

要件事実・事実認定入門―裁判官の判断の仕方を考える

これをアウトライナーに打ち込みながら、思ったことをつらつら。

要件事実というのは、裁判において必要な事実が立証できず、その事実があるかないか分からないときを考慮に入れた民法の解釈論のこと。

民事裁判とは、①「私的紛争を対象とする」②「公権的な」③「強制的・終局的争訟処理手続」である。 民訴の条文や制度は、どれもこれも結局はこの3つのどれかに還元できる。 でも、この3つって対等な並列関係じゃないかもね。

つまり、裁判を行う裁判官が公務員なのだから、一番大事なのは②の「公権的」の部分じゃないん。要は、税金使って私人の紛争を解決するんだから、なるべくなるべくお金かけないように手間ひまかけないように。それが、訴訟経済であり、公権的であることの意味。

訴訟の進行を大きく分けると、①争点整理段階と②立証段階に分けられる。争点整理の役割は、主張立証責任対象事実を絞り込むこと。とにかく、省ける労力は省きたいからね。当事者がいいっていってんなら立証なんかしないでいいんだよ、というコンセプト。自白も権利自白もそういうこと。かといって、これを正面から肯定するのもなんだかな、というわけで、当事者意思を尊重するという建前をつくっている。それが弁論主義。裁判における当事者意思の反映なんてそんなもんでしょ。

って考えると、またちょっと面白い。
要件事実論が持つ立証の公平を図るという機能、それは民法が担う部分を反映させたにすぎない。民法と民訴を要件事実の観点から見ると、民法が当事者の公平を考えるよいこちゃんで、民訴がドライな金勘定、みたいなイメージ。でも、この二つも対等じゃないよねー。金なきゃ民法で定めた権利も絵に書いた餅なんだよ?結局、民法は民訴という車で運んでもらうしかないんです。

アウトライナーを使った読書が面白いのは、本の構成に囚われない読み方ができるのも理由の一つだろうな。活字の力って結構恐ろしくて、活字となってばーんって目の前にあると、恐れ多くてそのまま理解しなきゃって思うのよ。理解できないのは、自分の理解力のなさだって、ひたすらそう思っちゃう。専門書になればなるほどその傾向は強いんじゃないかな。

でもさ、そんなことないよね。 本って別にエラくもなんともない。自分のために自分が好きなように料理すればいいのさー。

って、なんか荒れてるな、今日は。今日は?

( ‘д‘⊂彡☆))Д´) パーン