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There is nothing to writing. All you do is to sit down at typewriter, and bleed. - Ernest Hemingway

民事訴訟法

アウトライナーによる読書の効能—アナーキズムのススメ

■ 「要件事実・事実認定入門ー裁判官の判断の仕方を考える」(伊藤滋夫著)を読んでいる。 要件事実・事実認定入門―裁判官の判断の仕方を考える作者: 伊藤滋夫出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2005/04メディア: 単行本 クリック: 3回この商品を含むブログ (1…

誰を被告にすべき?−民法714条と主観的予備的併合

(民事系例題)小学5年生のAは、自宅で父B及び母Cが不在中に仏壇に置いてあるマッチを点火して遊んでいた際、誤って火の付いたマッチ棒を床に落とし、自宅を全焼させてしまった上、隣家Dの自宅も全焼させてしまった。Dが、A,B,Cらに訴訟を提起す…

民訴百選A6 相続財産管理人の地位−本当に意味のない議論?

■ 民訴百選A6の判例きらい。 実質意味がある議論じゃないとか言われながら、けど、いつも基本的な理解が足りてないって思わせられる。民訴法上も民法上も。■ まず、本件の民訴法上の問題は、相続財産管理人が自己を原告としてした訴えが適法なのか、不適法な…

続・続 補助参加の利益−最終章の予感

長々、悶々と私の中にくすぶり続けた補助参加の利益ですが、補助参加の利益−訴訟の結果について「利害関係」、の範囲 - LawDesiGn 続・補助参加の利益−百選A39事件のあてはめを考える - LawDesiGn… ありました。 疑問に答えてくれる判例評釈。 その名も、判…

続・補助参加の利益−百選A39事件のあてはめを考える

引き続き、悩んでおります。悩みの多い年頃。 こないだのエントリ、補助参加の利益−訴訟の結果「利害関係」の範囲について。 その範囲をどうやってはっきりさせてよいものやら。■ まず、補助参加の利益の範囲を、参加的効力の範囲から枠づけることってできそ…

補助参加の利益−訴訟の結果について「利害関係」、の範囲

再び民訴42条のハナシ。 民事訴訟法42条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。 ■ 「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」とは、係属中の訴訟における訴訟物に対する判断によっ…

補助参加の利益は「訴訟物」の地位まで登れるか?

民訴で一番悩ましいタームを一つ挙げろって言われたら、迷わず「補助参加の利益」ってさけぶ。 民事訴訟法42条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。 補助参加の利益とは、この「訴訟…

これからの民事訴訟法(井上治典著)

これからの民事訴訟法作者: 井上治典出版社/メーカー: 日本評論社発売日: 1984/01メディア: 単行本この商品を含むブログを見る■ 約30年前に書かれた書籍だが、今読んでも全く古さを感じさせない。民事訴訟手続も当事者間の紛争解決の一過程にすぎないとして…