LawDesiGn

There is nothing to writing. All you do is to sit down at typewriter, and bleed. - Ernest Hemingway

必要条件と必要十分条件と。

普段の生活の中で、必要条件とか十分条件とかいうのは、どの程度まで実用的に使えるものなのか。 と、択一六法を見つつ、正当防衛のあてはめを考えながらぽんやり思う。

正当防衛の成立要件の一つとして、「防衛行為が、急迫不正の侵害を排除するために必要な行為であること」というのがある。 これは「当該防衛行為が、急迫不正の侵害を排除するための必要条件である」ということ。 なので、この文は、

「急迫不正の侵害が排除される」ならば「当該防衛行為が存在する」(当該行為が防衛行為として存在する)

という命題文に書き換えられる。

具体的事案を上記命題文にあてはめる場合、

「Xの暴行は、その行為が存在しなければ、Yからの急迫不正の侵害は排除されないと言える。だから、Xの暴行は、Yによる急迫不正の侵害を排除するために必要な行為である。よって、防衛行為の必要性を満たす。」

と書くことになる。

今まで無意識にやっていたけど、ちゃんとステップ踏んで考えると、あてはめるときって上記命題文を対偶に置き換えて考えていることになるのねー。

問題は、Xの暴行が存在しなければ、Yからの急迫不正の侵害は排除されない、と結論づけるための評価。 重要なのはここではあるのだけど、評価という肉付けをするための骨組み部分を形式論理できちきち書けるようになったら、それは素晴らしいなーと思う。

実は、原因と結果の事実的な結びつきを判断する条件関係についても「あれなくば、これなし」ってどっから来た公式だろうと不思議に思ってたのだけど。

google先生によれば、 これは、「Pであるときだけ、Qである」という必要十分条件ということらしい。必要十分条件ということは、この文は「P=Q」ということなので、「Pでない ならば Qでない」と等価か…。

そして、形式論理では、因果関係を表現することはできない…とのご指摘。

むー。